最高裁判所第三小法廷 平成7年(オ)1357号 判決 1998年12月08日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人作間功、同植松功、同三浦邦俊、同李博盛、同近江団の上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人の堀弘志に対する昭和六一年八月七日の外貨による貸付けに係る本件A債権は、弁済によって消滅し、本件A債権と上告人の堀弘志に対する同六二年二月九日の貸付けに係る本件B債権とは同一性がなく、また、本件B債権は、本件根抵当権の被担保債権には含まれないと解すべきであるとした原審の判断は、是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文)